運営方針
①ご利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し援助に努めます。 ②ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多種多様な関係サービス事業者等の連携を得て、総合的かつ効果的な居宅サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行います。 ③上記のほか、「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の従業者および運営に関する基準等を定める条例(平成26年滋賀県条例第74号)」の規定を遵守します。
運営特徴
①利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供等が常に確保されるよう、必要かつ適正な支援を行う。
②市町村及び地域包括支援センター並びに保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携に努める。
ア、市町村・地域包括支援センター・・(1)サービス提供前の受給資格の確認等 (2)居宅サービス計画の作成等 (3)利用者に関する通知 (4)事故発生時の対応等
イ、保健・医療・福祉サービスの提供主体・・・(1)サービス提供困難時の対応 (2)指定居宅サービス事業者との連携 (3)介護保険施設との連携 (4)事故発生時の対応等