運営方針
利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮するとともに、常に利用者の立場に立って、公正中立に行う。
運営特徴
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に基づき、利用者が指定居宅サービス等の適切な利用をすることができるように、サービス事業者等との連絡調整、要介護・要支援(更新)申請の代行、居宅サービス計画の作成等の指定居宅介護支援を提供するものとする。