運営方針
◇事業所の介護支援専門員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的・効率的に提供されるよう援助を行う。
◇事業の実施にあたっては、関係市町村、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、その他のものと連携に努め、常に利用者の立場に立って利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に著しく偏することのないよう、公正中立に行われるよう努めるものとする。
運営特徴
在宅介護支援センターと併設につき幅広い相談業務の対応が可能