運営方針
1.当事業所は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、適切なサービスが総合的に提供されるよう配慮する。
2.当事業所において提供する居宅介護支援は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったのとする。又、市町、地域包括センター、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
3.当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は、特定の事業者に偏することがないよう公平かつ中立に実施する。
4.利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
5.常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
運営特徴
利用者様の身体・生活状況をしっかり把握し、よりよいプランを提案する。