運営方針
事業所の介護支援専門員は利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活が営むことができるよう指定居宅介護支援を行う。
また利用者の選択に基づき、適正な指定居宅介護サービス事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
事業の運営に当たっては関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場にたって利用者に提供される指定居宅介護サービスが特定の種類または特定の指定居宅介護サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行っている。