運営方針
(1)事業の目的
事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対しその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な居宅支援を提供することを目的とします。
(2)運営方針
イ.事業所の介護支援専門員は要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮した居宅介護支援に努めます。
ロ.事業の実施に当たっては、利用者の心身状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し、適切な介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
ハ.利用者の意向及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公正中立に行います。
二.要介護状態の軽減または悪化の軽減の防止を行い、医療サービスとの連携に十分配慮します。
ホ.関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター(老人福祉法第二十条の7の二)や他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
利用者の人格、意思を尊重し まごころを込めて懇切丁寧に支援します。