運営方針
①事業所の介護支援専門員は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供できるよう配慮し、利用者に提供される指定居宅介護サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立な居宅介護支援を行う。
③事業の運営に当たっては市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、介護サービス事業者等との連携に努める。
運営特徴
介護支援専門員は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し支援を行います。