運営方針
(1)利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
(2)利用者の心身状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険・医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3)事業の提供に当っては、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者の不当に偏らないよう公正中立に行う。特に独居高齢者への生活安定を考える。
(4)事業の運営に当っては、関係行政機関、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との綿密な連帯を図り、総合的な支援に努めるものとする。
運営特徴
介護保険に関する法令を順守し、公正中立な立場から、利用者が可能な限り、その有する機能に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その心身の状況の応じ適切な居宅サービスを利用できる事を利用者同意の上で居宅サービス計画を作成し、サービス提供事業者との連絡調整その他便宜を図ります。