運営方針
1)事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
3)事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携
を図るものとする。
4)利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
運営特徴
現在、通所リハビリ及び訪問リハビリ、半日型デイサービスとの連携を強化し、身体機能の向上に主眼をおいたサービスを幅広く提供させて頂いております。