運営方針
1 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、
有する能力に応じ、自立し日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業所から、総合的且つ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調節する。
3 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター・地域の保健・医療福祉サービス・社会福祉協議会との綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する。