運営方針
①利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力において自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮する。
②利用者の心身の状況や置かれている環境などに応じて、利用者自らの選択に基づき介護・医療各サービスを総合的・効率的に提供されるよう配慮する。
③利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供されるサービスが不当に偏することのないよう公正中立に行う。
④事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村・地域包括支援センター・他の居宅介護支援事業者・介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
「指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅支援の提供方法及び内容は次の通りとする。
①利用者からの居宅サービス作成依頼等に対する相談対応を当事業所内相談室において行う。 ②課題分析の実施。
③居宅サービス計画原案の作成。④サービス担当者会議等の実施。⑤居宅サービス計画の確定
⑥サービス実施状況の継続的な把握及び評価