運営方針
(1)居宅サービス計画の作成 …利用者の相談を受け、全社協・在宅版ケアプラン方式により、利用者が必要とする援助を検討し、サービス担当者会議を開き、居宅サービス計画を作成する。
(2)経過観察・再評価 …担当の居宅介護支援専門員が原則として月1回利用者の居宅を訪問し、サービス内容が適切かどうかについて話し合う。
(3)要支援、要介護者の認定に関する協力、援助 …要支援、要介護認定の変更や見直しのための認定を受けるための申請を代行、その他の援助を行う。
(4)介護保険施設その他の関係機関への便宜の提供、連絡調整…介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。その他保険、医療、福祉にわたる関係機関との連絡、調整をする。
(5)給付管理 …居宅サービス計画が区分支給限度額に即したものであるか、居宅サービス計画と実際のサービス提供に相違がないかを確認し、給付管理を行う。
運営特徴
所属職員の管理および指定居宅サービス計画の作成、指定居宅サービスの提供に係る指定居宅サービス事業者および介護保険施設等との連絡調整、業務の実施状況の把握、その他の管理。
要介護者からの相談に応じ、訪問調査の実施、指定居宅サービス計画の作成、指定居宅サービスの提供に係る指定居宅サービス事業者および介護保険施設等との連絡調整、業務の実施状況の把握、その他の業務。