運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において、日常生活を営むために必要な、保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用をしていただけるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、居宅介護サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等の連絡調整、その他の便宜を提供いたします。また、地域包括支援センターのブランチ(地域の身近な相談窓口)としての役割も果たしています。
運営特徴
施設の生活相談員や介護職を経験し、社会福祉士や介護福祉士資格を取得した介護支援専門員を配置しており、利用者の主体性を尊重し、かつ介護する側の立場に立った援助サービスを提供いたします。