運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2、利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療のサービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3、指定居宅介護支援の事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される師弟居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏りすることのないように、公正に行う。
4、事業の運営に当たっては、市町、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける。
①採用時研修 採用後1ヶ月以内
②継続研修年2回以上