運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営む為に必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適正な利用等をすることができるよう、当該居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連携調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実地に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者様の選択を尊重し利用者本位のサービス提供。
中立公正なサービス提供。
利用者の特性と能力に応じ自立した生活ができるよう、居宅サービス計画を作成。
様々なニーズに応じ総合的なサービスが提供できるように、関係機関との綿密な連携を図る。