運営方針
(1)事業所は、ご利用者様に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、ご利用者が要介護状態となった場合においても、ご利用者が可能な限り園居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、居宅介護支援を提供します。
(2)事業所は、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切かつ効率的に提供されるよう配慮します。
(3)事業所は、ご利用者またはご家族の意志および人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、ご利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行ないます。
(4)事業所は、区市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
事業所は介護支援専門員に対しその知識および技能の向上の目的として定期的な教育と研修の機会およびその内容を以下のように設けております
(1)採用時研修採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年10回
【研修内容】(1)介護支援専門員としての専門的な業務について
(2)高齢者虐待防止法などの他法制度について
(3)その他、居宅介護支援の実施の為に必要な事項について