運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行い、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
②利用者の相談を受ける場所第3条に規定する事業所内
②使用する課題分析票の種類居宅サービスガイドライン
③サービス担当者会議の開催場所第3条に規定する事業所内
④介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月1回
⑤モニタリングの結果記録1ヶ月に1回