運営方針
1.事業所の介護支援専門員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう種々の相談に応じ必要とされる
諸サービスが円滑かつ適切に実施されるよう連絡・調整等の援助を行う。
2.利用者からの苦情に適切に対応できるように努める。
3.事業の実施に当たっては関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1.重なる法改定の結果、増大している所定の記録・手続きの業務負荷に対し、本来の相談業務が適切に行えるよう作業標準化や
業務改善に努めます。
2.業務改善、勤務時間調整を通じ、社内外の研修、地域の研修活動に計画的定期的に参加します。
3.介護保険サービスの利用やその他社会資源や他機関、そして地域との連携協働の方法について、広く知識と技術を身につけ実践に
結び付けていく努力をします。
1-3を実施して、利用者の自宅における生活の質の向上をはかります。