運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療、福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
ばんしょうえんは、サービス事業を持たない居宅介護支援事業所であるため、公正、中立な立場でサービスを提供できるというメリットがある。また、介護支援専門員の資格の上に、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、看護師と複数の資格を持った職員がケアプラン作成にあたり、介護保険のことはもちろんのこと、それ以外の福祉に関する相談も受けている。