運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の利用が確保されるよう指定居宅サービス事業所等との連絡調整その他便宜の提供を行う。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
生きがいや楽しみが持てるよう細かなアドバイス、利用者・ご家族・サービス事業者間との連携を蜜に行い、ケアプランその他サービスでの創意・工夫をしています。又、利用者等の意向が十分に反映されるよう訪問活動を行っています。