運営方針
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規定の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。又、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得る。
運営特徴
本人・家族の希望を聞きながら、適切な介護サービスが提供されるように努めます。介護支援専門員として自己研鑽に努め、利用者との信頼関係の下に満足できるサービスの提供に努めます。