運営方針
事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行なう。
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サ-ビス等が特定の種類又は特定の居宅サ-ビス事業者に不当に 偏することのないよう、公正中立に行なう。また、市町村、地域包括支援センタ--、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営むことのできるよう、利用者に対し、適切な居宅サービス計画(以下、ケアプラン)を作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者その他の事業者、関連機関との連絡調整その他の便宜の提供を行います。