運営方針
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、生活全般にわたり援助を行う。利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮する。利用者の意思及び人格を尊重し、常に、利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)に遵守する。
運営特徴
利用者が必要としているサービスを総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立にサービス計画を立てます。計画の実施状況を把握し、必要に応じてサービス計画の変更、サービス提供事業者との連絡調整をしていきます。