運営方針
1.要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な、保健医療サービス又は福祉サービスの適正な利用等をする事ができるよう、居宅要介護者の依頼を受けて、居宅サービスの計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との、綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
①要介護状態にあるお客様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
②お客様の心身の状況、また、置かれている環境に応じて、お客様の選択に基づいた適切な福祉サービスおよび保険医療サービスが、多様な事業者から総合且つ効率的に提供されるよう支援致します。
③指定居宅介護支援の提供にあたっては、お客様の意思および人格を尊重するとともに、お客様に提供される指定居宅サービスなどが、特定の種類、又は特定のサービス事業者に偏ることのないよう公平中立に事業を実施致します。
④市区町、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどと連携に努めます。
⑤従業者の教育研修を実施し、提供するサービスの質の向上に努めます。