運営方針
1.事業者は、要介護者等が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、配慮して行う。
2.事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適正な居宅サービスを多様な事業者から、
総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業者は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定
居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.事業者は、市町村、地域包括支援センター他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の連携に努める。
運営特徴
①介護保険法令の趣旨に従い、利用者本位、自立支援、家族援助を方針として、利用者や家族の
希望に添ったサービス計画を作成し、支援いたします。
②介護支援専門員の質の向上を図り、内外の研修を行い、利用者の方から信頼を得られるよう努めます。
③行政及びサービス事業者等との連絡調整を図り、常に利用者やその家族の支援に努めます。