運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2)事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、いきいき支援センター(地域包括支援センター)、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
(1)介護支援専門員は、介護サービスを利用する際の相談に応じたり、適切なアドバイスを行います。
(2)居宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、心身の状況、環境、ご本人や家族の希望等を考慮して介護サービス計画の作成を行います。