運営方針
1) 事業所の介護支援専門員は、利用者様が要介護状態にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者様の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な指定居宅介護支援サービスを行います。
(2) 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村等、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
運営特徴
地域に密着し、相談し易い環境が構築されている中で、地域の実情または、地域的な背景を十分考慮した中で、利用者のニーズに最も適したサービスを提供している 。