運営方針
①事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが多 様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。
②事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の 居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。また市町、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設等 との連携に努めるものとする。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の 居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。