運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な介護医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画作成するとともに、当該計画に基づくして指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保険,医療,福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
ご利用者の心身の特徴を踏まえ、有する能力に応じ、居宅において自した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般にわたる援助を行い、生活の質の向上を目指した在宅生活が継続できるよう支援する自立支援の理念に基づき、ご利用者が自立して生活していくために、本人の能力に応じ、できることは可能な限りしていただくことで、心身機能の維持向上を図るという介護本来の理念を実践する。居宅介護等の実施にあたって地域との結びつきを重視し、市町村・地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図る。