運営方針
1、事業所の従事者は、その利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営む ことができるように配慮し、また、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供で きるよう配慮する。
2、事業所の従事者は、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定のサービス 事業所に不当に偏ることのないよう、 公正中立に行う。
3、事業の実施にあたっては、市町村、老人保健法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携 に努めるものとする。
運営特徴
要介護になられた方の心身の状況、置かれている環境等を考慮し、可能な限りその居宅において、その有する能力の応じ自立した日常生活が営めるよう支援することを目的とします。また、常に利用者の立場に立ち、利用者の選択に基づき、適切な保健医療・福祉サービスが提供できるよう配慮します。