運営方針
1.当事業所の介護支援専門員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう配慮して行う。
2.当事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行
う。
3.介護支援サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、指定居宅サ
ービス事業者等が提供する指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏する事の無いよう、公
正中立に行う。
4.介護支援サービスの提供に当たっては、市町、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護
支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
1.事業所の種類について
独立型居宅介護支援事業所
2.事業所の特徴について
独立型居宅介護支援事業所の最大の特徴としては、併設されている介護サービス事業所や
介護施設がないため、意図的に併設されているサービスをケアプランに位置付けることなく、
利用者さま本位の公正中立なサービスの選択を行うことができます。また利用者さま自身が
本当に自分に合ったサービスの選択、並びに事業所や施設の選択をしやすくなります。
3.介護支援専門員(ケアマネージャー)について
近年、重度者や医療ニーズの高い介護サービス利用者が増えている中、当事業所には長年、
各種の医療機関に看護師として勤務してきた介護支援専門員(管理者)が所属しております
ので、適切な医療サービスをケアプランに位置付けたり、入院から退院後における在宅への
移行時など、主治医や各種の医療機関などと適切な連携(連絡、調整)がしやすくなります。