運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適正な利用等をすることができるよう、該当居宅要介護者 等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、該当計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2、事業に実施に当たっては、紀北広域連合、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
3、事業の実施に当たっては、介護保険法や厚生労働省令で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」、その他の法律を導守し、利用者の立場に立って、公正中立な事業運営を行う。
運営特徴
本人・家族の意向を中心に居宅サービス計画を作成を行う。なお、介護サービスだけなくインフォ―マルなサービスの提供を心がけています。