運営方針
運営規定第2条(運営の方針)
事業の実施に当たっては、利用者が要支援・要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に実施する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
障害者総合支援法 一般・特定相談支援事業所。訪問介護事業所