運営方針
・要介護状態になっても利用者が可能な限りその居宅で有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮すること。
・利用者の心身状況、置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮する。
・利用者の意思及び人格を尊重し、提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定サービス事業者に不当に偏することのないように公正中立に行う。
・事業所の運営にあたり関係市町村、在宅介護支援センター等の連携を図る。
運営特徴
・居宅サービスの作成にあたり厚生労働省が推奨する課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし自立した日常生活を営むことができるように解決すべき課題を把握し提供する。
・居宅サービス計画の作成または変更にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付の対象となるサービス以外にも、保健医療、福祉サービス、当該地域の住民による自発的なサービス等の利用も勘案して居宅サービス計画上に位置付けたサービスの実施。