運営方針
(1)利用者が要介護(要支援)状態になった場合において利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮したものにします。(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者自らの選択にもとづき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう配慮して行います。(4)利用者の居住する、市・区・在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。(5)前4節の他「指定居宅介護支援などの事業の人員及び運営に関する基準」に定める内容を尊守、事業を実施するものをいいます。
運営特徴
当該事業所は介護保険制度の開始以来、地域の高齢者や家族のニーズにこたえて、常に利用者の立場にたった業務に取り組んできました。特に利用者の生活の質を高めるために介護保険制度だけでなく、様々な社会資源の活用や医療機関との連携を強めてきました。又、地域包括支援センター、介護サービス事業所、行政とも協力し、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう努めてきました。事業所では、介護支援専門員の質的向上をめざして、研修会への参加や症例の検討などにも取り組んでいます。