運営方針
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状態、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3)事業の実施に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
1、利用者の相談を受ける場所、第3条に規定する事業所内の相談室
2、使用する課題分析票の種類、包括的自立支援プログラム
3、サービス担当者会議の開催場所、第3条に規定する事業所内の相談室、利用者の自宅
4、介護支援専門員の居宅訪問の頻度月1回以上