運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療サービス又は福祉サービスの適切な利用ができるよう、当該要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行ないます。
(2)事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図ります。
運営特徴
温かい思いやりのあるサービスを提供し、地域の皆様に信頼される事業所を目指します。
ご本人さまのこれまでの人生を尊重し、生き生きとした生活を送れるよう支援します。