運営方針
(1) 指定居宅介護支援は、利用者様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる事の予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行
うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定居宅介護支援は、常に利用者様の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者様又は御家族に対し、
適切な相談及び援助を行う。
(4) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、利用者様に提供される指定居宅サービス
等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
運営特徴
1.利用者が自立した在宅生活を営む為、他サービス提供事業所・地域社会との連携をとり、常に情報収集に努め自己決定しやすい様に当居宅支援事業所が支援を行なっていく。2.定期的にモニタリング・サービス担当者会議を行い、利用者 家族のニーズや問題の把握に努める。3.利用者が、安全に安心した生活が送れるように事業所の体制を整備する。4.事故発生時には、該当事業所と速やかに連絡・連携し対処を行う。5.事故内容の把握・検証を速やかに行い、事故再発予防に努める。6.困難事例に関しては当事業所ケアマネ間、または地域統括支援センター及び地域包括支援センター等との連携を図り、チームアプローチにて早期に解決を図る。7.事例検討の実施や研修への積極的参加を行う。8.緊急時の連絡が円滑に行える体制作りを行っている。