運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じ、かつ利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。事業の実施に当たっては、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
介護保険制度に基づき、居宅介護支援事業を展開します。事業の実施に当たっては、公正中立を旨に、いつでも住み慣れた地域・居宅で生活することの意義を認識し、日常生活上の問題を解消若しくは緩和することができるよう、利用者一人ひとりの福祉ニーズに応える実践的な質の高いサービスの提供に努めます。