運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
社会福祉士、介護福祉士など有資格者を配置し、適切なサービスに努めている。