運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス等の適切な利用等をすることができるよう当該居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるように指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
法令遵守に努める。
事業所内に、訪問介護と訪問看護があるため、医療依存度の高い方や重度の介護が必要な方に連携して対応ができます。