運営方針
1.介護支援専門員は、居宅における要介護者又は要支援者(以下、「利用者」という。)に対し、居宅での生活において必要とする能力を維持し、自立した生活を営むことができるよう、サービスの提供及び援助を行うものとする。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、公正中立に行うものとする。
3.事業所の運営にあたっては、市町村及び他の指定介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
特になし