運営方針
事業所の介護支援専門員その他の従業員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的に運営規定を定めます。事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮します。利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切なサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
管理者が、介護福祉に25年以上従事して来た経験を生かして、各介護支援専門員にアドバイスをし、重要な案件は全ての従業員が話し合います。