運営方針
・居宅介護支援事業所の介護支援専門員は要介護・要支援状態等となった場合において、そのお客様が可能な限りその居宅においてお客様の心身の状況、その置かれている環境に応じて、お客様の選択に基づきサービスを受け、自立した日常生活を送ることができるよう支援するものとする。居宅介護支援の提供に当たっては、お客様の意思及び人格を尊重し、常にお客様の立場に立ってお客様に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正公立に行うものとする。市町村、医療機関、介護サービス提供事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
リハビリ・ターミナルケア・認知症等の居宅サービス計画作成