運営方針
事業所の介護支援専門員等は、要介護者等が居宅において、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は、福祉サービスの適切な利用等ができるように、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連絡を図るものとする。
運営特徴
利用者本人の心身の状態や家族の置かれている状況等を的確に把握し、「利用者主体」を尊重しながら、保健・医療・福祉分野等の専門職やサービス提供者、その他の社会資源と連携及び調整を行い、自立支援につながるよう適切なサービス利用を促す。