運営方針
1.事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。
2.事業に実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。
3.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス等を適切に利用出来るよう、居宅サービス計画を作成すると共に、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行なう