運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むのに必要な保健医療サービス、または福祉サービスの適切な利用をすることができるよう、当該要介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保できるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
運営特徴
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図ります。
要介護状態などにある利用者様が、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。
*居宅介護支援の提供にあたって、利用者様の意思および人格を尊重するとともに、お客様に提供される居宅サービスなどが、特定の種類、または特定のサービス事業者に偏ることのないように、公正中立に事業を実施いたします。