運営方針
(1) 指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に居宅介護支援サービスを提供します。また、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、特定のサービス事業所に不正に偏ることのないように、公正中立に行います。
(2) 居宅介護支援の提供にあたっては、主治医・市町村・地域包括支援センター、他の指定介護サービス事業所、介護保険施設等の連携に努めます。
運営特徴
介護サービス提供にあたり、本人様・家族様・スタッフ様・関係機関の皆々様の協力を頂きながら、各事業所の連携を深め、支援させて頂きたいと思います。