運営方針
事業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、援助につとめる。
運営特徴
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療
サービスまたは福祉サービスの適切な利用等を受けることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼
を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保
されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便器の提供を行います。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連
携を図っていきます。