運営方針
(1)介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行います。(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
訪問看護サービス事業所に、居宅支援事業所を併設して健康上の問題から生活面・社会面での問題も含め、利用者・家族の「安心して自宅で暮らしたい」という思いに応えられるよう、医師をはじめとしたチームケアをコーディネートできる居宅支援事業所をめざしています。